借り入れ金利の相場は?銀行・公庫の目安と利息の総額の比べ方
事業の借り入れ金利の相場を、日本銀行と日本政策金融公庫の公表値で借入先ごとに整理します。金利が決まる仕組みと下げる方法、利息の計算と保証料を含めた実際の負担、利息制限法・出資法の上限まで確かめられます。
「銀行から提示された金利は、高いのか安いのか」。借り入れの金利の相場が分からず、金利の上昇が続く中で返済の負担がどこまで増えるのか、不安が先に立つ方も少なくないはずです。保証料や手数料まで含めると、何で比べればよいのかという迷いも重なります。
当サイトは、ファクタリング会社を第三者の立場で比較し、融資を含めた資金の集め方を中立に整理しているメディアです。本記事では借入先ごとの金利の相場と、金利が決まる仕組み、利息の総額と保証料を含めた実際の負担の比べ方を、日本銀行や日本政策金融公庫の公表値をもとにまとめます。
同じ流れで、法律で決まった金利の上限や、ファクタリングの手数料と比べるときの考え方まで確認できる構成です。
借り入れの金利とは利息を年率で表した割合
借り入れの金利とは、借りたお金の元本に対して、1年あたりどれだけの利息がかかるかを示す割合です。実際に支払う金額は利息と呼び、同じ金利でも借りる額と期間によって利息の額は変わります。
金利は割合で利息は支払う金額
金利と利率は「年2%」のように割合で表し、利息と利子は実際に支払う円の金額のことです。利息制限法第1条も、利率で計算した金額を利息として扱っています。
たとえば1,000万円を年2%で1年間借りたままにすると、利息は20万円です。毎月返して元本が減れば利息も減るため、同じ金利でも返し方によって総額が変わります。
年あたりの金利を日数で割る考え方は法律にもあり、出資法は上限を年109.5%、1日あたりでは0.3%と定めています。
貸付金利・貸出金利は貸す側から見た呼び方
貸付金利や貸出金利は、銀行など貸す側から見た呼び方で、借りる側から見た借入金利と同じものです。日本銀行の統計も「貸出約定平均金利」という名前で、銀行が契約した貸出の金利を集計しています。
契約書や返済予定表で見かける「お借入利率」「ご融資利率」も同じ意味です。言葉が違っても、元本に対して年何%の利息がかかるかを示している点は変わりません。
似た言葉の調達金利には、金融機関が預金などでお金を集めるコストと、会社が資金を手に入れるためにかかる費用全体の2つの意味があります。この記事で「実際の負担」と呼ぶのは後者です。
固定金利と変動金利は金利が動くかどうかの違い
固定金利は契約時の金利が返し終わるまで変わらず、変動金利は基準になる金利の動きに合わせて見直されます。日本政策金融公庫の融資は、一部の制度を除き固定金利です。
日本銀行の金融システムレポート(2026年4月)によると、地方銀行の中小企業向け貸出では、2024年3月末から2025年9月末に変動金利型の多くで適用金利が0.4%ほど上がりました。固定金利型は見直しの時期を迎えた貸出が少なく、ほとんど変わっていません。
金利が上がる局面では、変動金利の返済額が増えやすくなります。一方で固定金利は返済期間が長いほど高めに設定されるため、期間と金利の動きの両方を見て選びましょう。
借入先ごとの借り入れ金利の相場
事業の借り入れ金利は、銀行・信用金庫の平均が年1〜2%台、日本政策金融公庫が年3〜5%台が中心で、ノンバンクは業者によって大きく異なります。数字は時点によって動くので、日付とあわせて目安として使いましょう。
銀行・信用金庫の平均は年1〜2%台
日本銀行の貸出約定平均金利(2026年8月分)では、その月に新しく実行された貸出の平均金利が国内銀行で年1.782%、信用金庫で年2.254%でした。2024年2月は国内銀行で年0.676%だったので、2年半で1%以上上がったことになります。
ただし、この平均には大企業向けの貸出や住宅ローンも含まれる点に注意が必要です。中小企業は信用リスクが高く取引の額も小さいため、金利や手数料が高めになりやすいと中小機構のJ-Net21は説明しています。
自社に提示された金利がこの平均より高くても、すぐに不利とは言えません。同じ金融機関の中でも、期間や担保、決算の内容で金利は変わるためです。
日本政策金融公庫は年3〜5%台が中心
日本政策金融公庫の国民生活事業は小規模事業者や個人事業主向けの融資で、2026年11月2日現在の基準利率は無担保・税務申告2期済みで年3.95〜5.35%、有担保で年2.95〜4.95%です。商工会や商工会議所の推薦を受けるマル経融資なら、年2.95%で借りられます。
中小企業向けの中小企業事業では、基準利率が返済期間5年以内で年3.10%、20年以内で年4.10%と、期間が長いほど高くなります。どちらも原則として固定金利で、使いみちによってはより低い特別利率が使える仕組みです。
保証付き融資は金利に保証料が上乗せされる
信用保証協会の保証を付けて銀行から借りる場合は、金利のほかに信用保証料がかかります。全国信用保証協会連合会によると、保証料率は経営状況に応じた9つの区分で決まります。責任共有制度の対象となる保証の基本料率は、同連合会の「日本の信用保証制度」で年0.45〜1.90%です。
自治体の制度融資は、この保証を付けた融資に自治体が条件を定めたものです。たとえば東京都の制度融資は、2026年10月以降の申込みについて、固定金利で3年以内なら「年3.00%以内」のように期間ごとに利率の上限を決め、制度によっては保証料の3分の2を都が補助しています。金利が低く見えても、保証料を足した実際の負担で比べることが大切です。
ノンバンクのビジネスローンは高めになりやすい
ノンバンク、つまり銀行以外の貸金業者のビジネスローンは、少額の借り入れほど金利が高めになりやすい傾向があります。金融庁の貸金業関係資料集(2025年3月末)では、平均の約定金利が年12%超14%以下の事業者向け貸金業者37社が、事業者向け貸金業者の貸付件数の49.6%を占めていました。
同じ資料で事業者向け貸付全体の平均は年1.99%ですが、これは残高の大きい貸付に引っ張られた数字です。小口のビジネスローンの相場とは分けて考えましょう。
| 借入先 | 金利の目安 | 時点 |
|---|---|---|
| 国内銀行 | 平均 年1.782% | 2026年8月の新規貸出 |
| 信用金庫 | 平均 年2.254% | 2026年8月の新規貸出 |
| 日本政策金融公庫 | 年2.95〜5.35% | 2026年11月2日 |
| 保証付き融資 | 金利+保証料0.45〜1.90% | 基本の9区分 |
| ノンバンク | 業者により大きく異なる | 2025年3月末 |
| 法律の上限 | 年15〜20% | 元本の額による |
公庫の欄は国民生活事業の基準利率の幅で、特別利率は含みません。ノンバンクは、件数の約半分を平均年12%超14%以下の業者が占めています。銀行と信用金庫は平均、公庫は幅、上限は法律の値と、数字の性質が違う点に注意してください。
借り入れ金利が決まる仕組みと下げる方法
借り入れ金利は、短期プライムレートなどの基準金利に、借り手の信用力や返済期間・担保に応じた上乗せを加えて決まります。上乗せの幅は決算の内容や準備で変わるため、借りる側にも金利を下げる余地があります。
基準金利に信用力に応じた上乗せが加わる
銀行の変動金利は、短期プライムレートなどの基準金利に一定の利率を上乗せして決まるのが一般的です。短期プライムレートは、主要な銀行が優良企業向けの1年未満の貸出に使う最も低い金利で、日本銀行によると2026年10月8日現在の最頻値は年2.375%です。
東京都の制度融資でも、変動金利は「短プラ+0.9%以内」のように、基準金利への上乗せで上限が決められています。上乗せの幅は、借り手の信用力をもとに金融機関が決めるものです。
基準金利そのものは、日本銀行の政策金利の影響を受けます。政策金利は2026年9月18日に年1.25%程度へ引き上げられました。2024年7月以降の利上げでは、1〜2か月ほどあとに短期プライムレートも上がり、上げ幅は2024年9月が0.15%、2025年3月以降は0.25%ずつでした。
返済期間や担保・保証の有無で金利は変わる
同じ金融機関でも、返済期間や担保の有無で金利は変わります。日本政策金融公庫は、融資制度・使いみち・返済期間・担保の有無などで適用する利率が決まると説明しています。
実際に公庫の国民生活事業では、無担保の基準利率が年3.95〜5.35%なのに対し、有担保は年2.95〜4.95%です。中小企業事業でも、返済期間5年以内の年3.10%に対して20年以内は年4.10%と、期間が長いほど高くなります。
信用保証協会の保証料も、担保を出すと割り引かれ、経営者保証を出さない選択をすると割り増しになります。金利だけでなく、条件ごとの差を一覧にして比べましょう。
決算書と事業計画で上乗せ幅を抑える
上乗せの幅を抑える大きな材料は、決算書と事業計画書です。中小機構のJ-Net21は、金融機関は取引先ごとに採算とリスクを見て金利を決めると説明し、経営者の財務管理の力と、事業計画書による情報の開示を対策に挙げています。
信用保証協会の保証料率も、決算書をもとにした財務の評価に財務以外の要素を加えて9段階で決まります。正確な決算書をつくり、資金繰り表で返済の見通しを示すことが、金利と保証料の両方を下げる近道です。
複数の金融機関の条件を比べて交渉する
複数の金融機関に相談して条件を比べると、提示された金利が妥当かを判断しやすくなります。交渉するときは、他の金融機関の提示条件や、預金・入金などの取引の実績を根拠として伝えましょう。
この点は、専門家の間でも考え方が分かれるところです。元地方銀行員の川北英貴氏は、2017年の解説で、金利を下げるには銀行どうしを競わせるのが一番の方法だとしています。一方、J-Net21の創業マニュアルは起業時の借入の解説で、相見積もりのような感覚で複数の金融機関に相談し、有利な先と取引することは避けたほうがよいとしています。
相場をつかむために比べつつ、日ごろの取引も大切にしましょう。その両方がそろうと、金利の交渉を進めやすくなります。
借り入れの実際の負担は利息の総額で比べる
借り入れの負担は、金利の高さだけでなく、返し終わるまでに払う利息の総額と、保証料や手数料などの費用を合わせて比べます。返済の方法と期間によっても総額は変わる点を押さえておきましょう。
利息は元金×金利×日数÷365で計算する
利息は、残っている元金に年の金利をかけ、借りた日数分を365で割って計算するのが基本です。たとえば1,000万円を年2%で30日借りると、利息は約16,438円になります。
実際の日数の数え方や端数の扱いは、契約で決まります。貸金業者は貸金業法施行規則により契約前の書面に利息の計算方法を書く義務があり、銀行や公庫の融資でも契約書に記載があるので、借りる前に確かめておきましょう。
元金均等と元利均等で利息の総額が変わる
毎月の返し方には、元金を毎回同じ額ずつ返す元金均等返済と、元金と利息の合計を毎回同じ額にする元利均等返済があります。元金均等は最初の返済額が大きいぶん、利息の総額は少なくて済むのが特徴です。日本政策金融公庫の返済シミュレーションでも、両方の方式を試算できます。
編集部の試算では、1,000万円を5年・毎月返済、月利を年利の12分の1として計算すると、利息の総額は年2%で約51万円、年4%で約105万円と、ほぼ2倍です。
| 金利 | 元利均等の毎月の返済額 | 元利均等の利息の総額 | 元金均等の利息の総額 |
|---|---|---|---|
| 年2.0% | 175,278円 | 516,656円 | 508,333円 |
| 年4.0% | 184,165円 | 1,049,913円 | 1,016,667円 |
| 年15.0% | 237,899円 | 4,273,958円 | 3,812,500円 |
実際の日割り計算とは少しずれますが、どの金利でも元金均等のほうが利息の総額は少なくなります。
保証料や手数料を含めた実質の負担で比べる
保証付き融資では、金利に加えて信用保証料がかかります。東京信用保証協会の計算式に当てはめると、1,000万円を5年・元金均等の毎月返済、保証料率1.0%で借りた場合の保証料は275,000円です。
金利2%の融資で、この保証料を借入時に一括で払うと、実際の負担は年3.1%ほどになります。ほかにも、1,000万円の金銭消費貸借契約書には1万円の印紙税がかかり、不動産を担保にすると、抵当権の登記に債権額の0.4%の登録免許税がかかります。根抵当権なら極度額が基準になり、司法書士の報酬は別です。
手数料などを含めた年率の表示が貸金業法で義務づけられているのは、ノンバンクの貸金業者だけです。銀行や公庫と比べるときは、利息・保証料・手数料の合計額を出してもらい、同じ物差しで並べましょう。
借り入れ金利の上限は法律で決まっている
借り入れ金利の上限は、利息制限法で元本の額に応じて年15〜20%と決まっており、超えた部分の利息は無効です。業として貸す者が年20%を超える利息を取れば出資法で刑事罰の対象になり、遅延損害金にも上限があります。
利息制限法の上限は元本に応じて年15〜20%
利息制限法第1条は、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を上限とし、超えた部分を無効としています。銀行・公庫・ノンバンク・個人間を問わず、お金の貸し借りすべてに当てはまるルールです。
上限の判定では、礼金・手数料・調査料など、名目にかかわらず元本以外に受け取るお金も利息とみなされます(第3条)。業として行う貸付けで利息から除けるのは、税金や公的な手続きの費用などに限られます(第6条)。
銀行や貸金業者など業として貸す相手から重ねて借りたときは、元本を合計して上限を判定します(第5条)。たとえば残高80万円に30万円を追加で借りると、合計110万円として年15%が上限です。
| 元本の額 | 利息の上限 | 遅延損害金の上限 | 業として貸す場合の遅延損害金 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 年29.2% | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% | 年26.28% | 年20% |
| 100万円以上 | 年15% | 年21.9% | 年20% |
出資法の上限を超える貸付けは刑事罰の対象
出資法第5条は、業として貸付けを行う者が年20%を超える利息を契約したり受け取ったりすると、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方を科すとしています。業としない貸付けでも、年109.5%を超えれば同じ罰則の対象です。
貸金業法も、貸金業者が利息制限法の上限を超える利息の契約をすることを禁じ、年109.5%を超える契約は契約そのものを無効としています。借りる額に応じた上限、たとえば100万円以上なら年15%を超える金利を示されたら、正規の業者かどうかを疑いましょう。
相手が正規の貸金業者かどうかは、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確かめられます。確認の手順は「審査が甘い」とうたう業者の見分け方でまとめました。
遅延損害金にも上限がある
返済が遅れたときに払う遅延損害金にも、上限があります。利息制限法第4条は利息の上限の1.46倍を超える部分を無効とし、業として行う貸付けでは第7条で年20%が上限です。
実際の率は契約で決まり、たとえば日本政策金融公庫の遅延損害金は年9.10%です。契約書で率を確かめ、返済が難しくなりそうなら期日の前に金融機関へ相談しましょう。
ファクタリング手数料と借り入れ金利の比べ方
ファクタリングの手数料は、売掛債権を売る代金から差し引かれるもので、借り入れの利息ではありません。比べるときは手数料を年率に直すと分かりやすくなりますが、費用だけなら融資のほうが安いことが多い点も押さえておきましょう。
ファクタリングは債権の売買で利息ではない
金融庁は、ファクタリングを事業者が持つ売掛債権等を期日前に手数料を取って買い取るサービスで、法的には債権の売買契約だと説明しています。お金を借りる契約ではないため、手数料に利息制限法の上限は直接は当てはまりません。
ただし、金融庁は経済的に貸付けと同じ働きをするものは貸金業に当たるおそれがあるとし、次のような契約に注意を呼びかけています。
- 買取代金が債権額に比べ著しく低い
- 回収できないと売主が債権を買い戻す
- 売主自身のお金で業者に支払う
こうした実態が貸付けに当たる場合は、手数料を年率に直して20%を超えると出資法違反になり得る、というのが日本弁護士連合会の会長声明(2020年6月17日)の指摘です。
手数料を年率に直すと借入より高くなりやすい
手数料を借り入れ金利と比べるときは、手数料率を入金から売掛先の支払日までの日数で割り、365をかけて年率に直します。手数料5%で支払日まで30日なら年率約61%、手数料2%で30日なら約24%の計算です。
正規の債権の売買であれば、これは比べるための目安で、法律上の金利ではありません。銀行の新規貸出の平均が年1.8%前後であることと比べると、費用だけなら融資のほうが安い場合が多いと分かります。
時間に余裕があれば融資を先に検討する
どちらを選ぶかは、お金が必要になるまでの日数と、許容できる費用が判断の軸です。元信用金庫の融資担当者の篠田佳希氏が監修した辻・本郷 navi の解説(2025年12月26日公開)は、数日以内に資金が必要ならファクタリングを優先して検討し、支払期日まで1か月以上の余裕があり費用を抑えたいなら、売掛金を担保にした融資であるABLを選ぶのが賢明としています。
返済の当てがないまま高い費用の資金に頼る前に、今の借り入れの返済条件の見直しや、無料の公的窓口への相談も検討しましょう。よろず支援拠点や商工会・商工会議所、日本政策金融公庫の事業資金相談ダイヤル0120-154-505で相談できます。
売掛金の資金化を考えるなら、手数料の見方はファクタリング手数料の見方、各社の条件はファクタリング会社一覧で比べられます。
よくある質問
借り入れの利息の税金での扱いや、経営者保証の有無、金利が上がったときの返済額など、本文で触れきれなかった疑問への答えをまとめました。
借入金の利息は経費にできますか
事業のための借入金の利息は、個人事業主なら必要経費、法人なら費用として損金になります。国税庁のタックスアンサーNo.2210も、業務のための借入金の利息を必要経費としています。返済額のうち元本の部分は経費になりません。利子や信用保証料は、消費税の非課税取引です。
経営者保証なしで借りることはできますか
できる場合が増えています。金融庁が2026年6月26日に公表したデータでは、2025年度に民間金融機関529機関が行った新規融資の件数のうち、55.7%が経営者保証に依存しない融資でした。日本政策金融公庫も、令和7年度上半期の件数で事業資金の融資の約7割が無保証人です。ただし、信用保証協会で経営者保証を出さない選択をすると保証料が割り増しになります。
金利が上がると返済額はどう変わりますか
変動金利の借り入れは、基準金利の見直しに合わせて利息が増えます。たとえば残高1,000万円で金利が0.5%上がると、利息は年に約5万円増える計算です。固定金利なら契約期間中は変わりません。借り入れを一覧にし、金利が0.25%・0.5%上がったときの利息を試算しておきましょう。
まとめ
事業の借り入れ金利は、銀行・信用金庫の平均が年1〜2%台、日本政策金融公庫が年3〜5%台が中心です。基準金利に信用力や期間・担保に応じた上乗せが加わって決まるため、比べるときは利息の総額と保証料・手数料を合わせた実際の負担で見ましょう。
まずは今の借り入れと提示された条件を一覧にし、利息と保証料の合計を出してみてください。借りる額に応じた上限、たとえば100万円以上なら年15%を超える部分の利息は無効です。合う方法は急ぎ度と金額で変わるので、迷ったら公庫や商工会議所に相談しましょう。
参考文献
- e-Gov法令検索「利息制限法」
- e-Gov法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
- e-Gov法令検索「貸金業法」
- e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」
- 日本銀行「貸出約定平均金利の推移(2026年8月)」
- 日本銀行「『貸出約定平均金利の推移』の解説」
- 日本銀行「長・短期プライムレート(主要行)の推移」
- 日本銀行「金融市場調節方針の変更について」(2026年9月18日)
- 日本銀行「金融システムレポート」(2026年4月)
- 日本政策金融公庫「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」
- 日本政策金融公庫「金利情報 中小企業の方【中小企業事業】」
- 日本政策金融公庫「国民生活事業をはじめてご利用の方へ」
- 日本政策金融公庫「返済シミュレーション(事業資金用)」
- 全国信用保証協会連合会「信用保証料」
- 全国信用保証協会連合会「日本の信用保証制度 2023年」
- 東京信用保証協会「信用保証料の計算例」
- 東京都産業労働局「令和8年度 東京都中小企業制度融資要項【10月1日改定版】」
- 金融庁「貸金業関係資料集」(令和7年11月28日)
- 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」
- 金融庁「『経営者保証に関するガイドライン』等の活用実績について(2025年度の実績)」
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(2026年11月7日閲覧)
- e-Gov法令検索「登録免許税法」
- 日本弁護士連合会「事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者の取締りの強化を求める会長声明」(2020年6月17日)
- ゴールドオンライン「銀行融資の『金利』を引き下げる具体的な交渉戦略」
- 国税庁 タックスアンサーNo.7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
- 国税庁 タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」
- 国税庁 タックスアンサーNo.6201「非課税となる取引」
- 中小機構 J-Net21「金融機関からの借入を円滑に進めるにはどうすればよいでしょうか?」
- 中小機構 J-Net21「金融機関からの借入手続き」
- 辻・本郷 navi「売掛債権担保融資とファクタリングの違いとは?資金繰りの正解を解説」
- よろず支援拠点全国本部