受取手形とは?仕訳と勘定科目、割引・裏書・不渡り・でんさいまで
受取手形・支払手形の意味と勘定科目、手形を受け取ったとき・期日に入金されたとき・割り引いたとき・裏書したとき・不渡りになったときの仕訳を金額の例つきで整理。でんさい(電子記録債権・債務)と借入金の仕訳、決算書の注記、手形の廃止で処理がどう変わるかもまとめました。
「取引先から手形を受け取ったけれど、仕訳はどうするのだろう」「銀行で割り引いたときの割引料は、支払利息でいいのか」。手形の取引は年に数回しか出てこないことも多く、そのたびに処理の仕方を調べ直している経理担当の方も多いはずです。身近に聞ける人がいないと、決算で指摘されないか不安になるのも無理はありません。
当サイトは、ファクタリング会社を第三者の立場で比較し、融資を含めた資金の集め方を中立に整理しているメディアです。本記事では受取手形・支払手形の意味と勘定科目、受取・決済・割引・裏書・不渡りの仕訳を、会計基準と国税庁の資料に沿って、金額の例つきで整理します。
あわせて、でんさい(電子記録債権)と借入金の仕訳、決算書の注記、手形の廃止で処理がどう変わるかまで確認できる構成です。
受取手形とは代金として受け取った手形の勘定科目
受取手形は、商品やサービスの代金として取引先から受け取った手形を記録する勘定科目です。決算書では流動資産に入ります。反対に、仕入などの代金として自社が振り出した手形は支払手形で、流動負債に入ります。
受取手形は流動資産で支払手形は流動負債
会社法にもとづいて会社の決算書(計算書類)の作り方を定めた会社計算規則は、受取手形を、本業の取引で生まれた手形の債権として流動資産に入れています(第74条)。支払手形も、本業の取引で生まれた手形の債務として流動負債に入れます(第75条)。
ここでいう本業の取引とは、仕入や販売のように、事業の中でくり返し発生する取引のことです。手形を受け取ると、期日にお金を受け取る権利が生まれるので資産になります。逆に手形を振り出すと、期日に払う義務が生まれるので負債です。
貸し借りの手形は手形貸付金と手形借入金
同じ手形でも、お金の貸し借りのために使った手形は受取手形・支払手形にしません。金融庁の財務諸表等規則ガイドラインでは、お金を貸して受け取った手形は手形貸付金(短期貸付金に含める)、お金を借りて銀行に差し入れた手形は手形借入金(借入金に含める)として扱います。
また、機械や土地など本業以外の売買で受け取った手形や振り出した手形は、営業外受取手形・営業外支払手形として分けます。手形を受け取ったら、何の取引で受け取ったのかを先に確かめると、科目を間違えにくくなるでしょう。
売掛金や電子記録債権との違い
受取手形と似た科目は、代金をどんな形で受け取る約束かで使い分けます。
| 勘定科目 | 使う場面 | 区分 |
|---|---|---|
| 売掛金 | 代金を後で受け取る約束(請求書) | 資産 |
| 受取手形 | 代金を紙の手形で受け取った | 資産 |
| 電子記録債権 | 代金をでんさいで受け取った | 資産 |
| 手形貸付金 | お金を貸して手形を受け取った | 資産 |
| 支払手形 | 代金を紙の手形で支払った | 負債 |
| 電子記録債務 | 代金をでんさいで支払った | 負債 |
| 手形借入金 | 手形を差し入れてお金を借りた | 負債 |
売掛金も受取手形も、代金を受け取る権利という点では同じです。ただし手形は、裏書でそのまま仕入先への支払いに回せることや、銀行の割引で期日前に現金にしやすいことが売掛金と違います(売掛金もファクタリングなどで期日前に現金にする方法はあります)。その分、仕訳の場面も多いのが特徴です。
受取手形の仕訳は受取・決済・割引・裏書で変わる
受取手形の仕訳は、手形を受け取ったとき、期日に入金されたとき、銀行で割り引いたとき、仕入先に裏書して渡したときの4つの場面に分かれます。説明用の架空の会社(消費税は考えない)で、場面ごとの仕訳を早見表にしました。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 売上を手形で受け取った | 受取手形 1,100,000 | 売上 1,100,000 |
| 売掛金を手形で受け取った | 受取手形 500,000 | 売掛金 500,000 |
| 期日に当座預金に入金された | 当座預金 500,000 | 受取手形 500,000 |
| 銀行で割り引いた | 当座預金 1,091,970、手形売却損 8,030 | 受取手形 1,100,000 |
| 買掛金の支払いに裏書した | 買掛金 300,000 | 受取手形 300,000 |
売上や売掛金を手形で受け取ったとき
商品を売ってその場で代金を手形で受け取ったら、借方に受取手形、貸方に売上を計上します。すでに売掛金として計上している代金を、あとから手形で受け取った場合は、売掛金を減らして受取手形に振り替えます。
- 売上を手形で受け取った:受取手形 1,100,000/売上 1,100,000
- 売掛金を手形で受け取った:受取手形 500,000/売掛金 500,000
どちらの場合も、売上を二重に計上しないことが大切です。請求書を出した時点で売上を計上しているなら、手形を受け取ったときは売掛金からの振替だけで済みます。
期日に決済されて入金されたとき
手形の期日(満期日)が来て、取引先の口座から代金が支払われ、自社の当座預金や普通預金に入金されたら、受取手形を減らすのが基本の仕訳です。
- 当座預金 500,000/受取手形 500,000
紙の手形は、期日より前に取引銀行へ預けて取立てを頼み、期日に交換を経て入金される流れです。何日前までに預ければよいかは銀行ごとに違います。入金までの日数や取立ての手数料は銀行によって違うので、通帳で入金を確かめてから仕訳するのが確実です。取立手数料を払った場合は、支払手数料として別に計上します。手形の取立ての流れは、取立手形の記事も参考にしてください。
銀行で割り引いたときは手形売却損を使う
期日前に銀行で手形を割り引くと、期日までの日数に応じた割引料を差し引いた金額が入金されます。たとえば1,100,000円の手形を期日の73日前に年3.65%で割り引くと、割引料は8,030円、入金額は1,091,970円です。
- 当座預金 1,091,970・手形売却損 8,030/受取手形 1,100,000
企業会計基準委員会の金融商品会計に関する実務指針(移管指針第9号)は、受取手形は割引や裏書をした時点で帳簿から消すと定め(第34項)、割引料は手形の売却による損として扱います。そのため法人では、支払利息ではなく営業外費用の手形売却損を使うのが原則です。一方、個人事業主の場合、国税庁の収支内訳書の書き方では、受取手形の割引料は利子割引料の欄に入れると説明されています。青色申告決算書でも同じ利子割引料の欄を使うのが一般的です。
仕入先に裏書して渡したとき
受け取った手形の裏面に署名して、仕入先への支払いに回すことを裏書といいます。買掛金300,000円を、手持ちの手形で支払った場合の仕訳は次のとおりです。
- 買掛金 300,000/受取手形 300,000
裏書した手形は帳簿から消えますが、責任まで消えるわけではありません。手形法により、手形が期日に支払われないと、裏書した人は、期日に手形を持っている人(渡した相手や、その先で手形を受け取った人)から代わりに支払いを求められます(遡求)。この責任は、会計基準では保証債務として計上するのが原則ですが、中小企業向けの指針は計上にふれず注記を勧めているので、どちらにするかは顧問税理士と決めて毎期そろえましょう。
不渡りになったときと支払手形の仕訳
手形が期日に支払われない不渡りになったら、受取手形を不渡手形に振り替えて、通常の手形と分けて管理します。割り引いた手形や裏書した手形が不渡りになると、自社が代わりに支払わなければなりません。支払手形は、振り出したときと期日に決済したときに仕訳します。
不渡りになったら不渡手形に振り替える
手持ちの手形500,000円が期日に支払われなかった場合の仕訳は、受取手形から不渡手形への振替です。そのあと回収できないことが確定したら、貸倒損失を計上します(貸倒引当金を積んでいる場合は先に取り崩します)。
- 不渡りになった:不渡手形 500,000/受取手形 500,000
- 回収できないと確定した:貸倒損失 500,000/不渡手形 500,000
不渡手形は法令上の表示科目ではなく、帳簿で通常の手形と分けて管理するための科目です。決算書では、取引先が破産や民事再生などの手続に入り、決算日の翌日から1年以内に回収できないことが明らかなときは、投資その他の資産(破産更生債権等)に表示します。それ以外は流動資産です。電子交換所規則では、振り出した会社が1回目の不渡りから6か月以内に2回目の不渡りを出すと取引停止処分となり、2年間は銀行と当座取引や融資の取引ができなくなる仕組みです。
割引・裏書した手形が不渡りになったとき
割り引いた手形が不渡りになると、自社が銀行から買い戻しを求められ、裏書した手形なら、渡した仕入先から支払いを求められます。どちらも、支払った額を不渡手形として計上し、手形を振り出した会社に請求していく流れです。
- 割り引いた手形を額面で買い戻した:不渡手形 1,100,000/当座預金 1,100,000
- 裏書した手形の代わりに支払った:不渡手形 300,000/当座預金 300,000
割引や裏書のときに保証債務を計上していた場合は、あわせて保証債務を取り崩します。取引先が取引停止処分を受けたときは、法人税で貸倒引当金を積める法人なら、その債権のうち、担保や保証で回収できる分などを除いた額の50%まで個別に繰り入れられます(法人税法施行令第96条)。使えるかどうかは顧問税理士に確かめてください。
支払手形を振り出したときと決済したとき
仕入代金を手形で支払うために振り出したら、借方に仕入(または買掛金)、貸方に支払手形を計上します。期日に当座預金から引き落とされたら、支払手形を減らします。
- 振り出した:仕入 400,000/支払手形 400,000
- 収入印紙を貼った:租税公課 200/現金 200
- 期日に決済した:支払手形 400,000/当座預金 400,000
約束手形には印紙税がかかり、国税庁によると手形金額が10万円以上100万円以下なら200円です。ただし中小企業庁と公正取引委員会の2026年9月の要請によると、多くの金融機関は2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限としていました。手元の手形帳で今も振り出せるかは取引銀行に確かめ、これからの支払いはでんさいや振込への切り替えを進めましょう。
でんさいは電子記録債権・電子記録債務で仕訳する
でんさいで代金を受け取ったら電子記録債権、支払ったら電子記録債務という科目を使います。紙の手形と同じように割引や譲渡ができ、仕訳の考え方も手形とほぼ同じです。違いは、必要な金額だけ分割して使えることと、印紙税がかからないことにあります。
| 紙の手形 | でんさい |
|---|---|
| 受取手形 | 電子記録債権 |
| 支払手形 | 電子記録債務 |
| 手形売却損 | 電子記録債権売却損 |
| 裏書 | 譲渡記録(原則として保証が付く) |
| 割引 | 金融機関への譲渡記録 |
| 印紙税がかかる | 印紙税はかからない |
受け取る側は電子記録債権で計上する
でんさいは、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が扱う電子記録債権です。企業会計基準委員会の実務対応報告第27号は、売掛金についてでんさいが発生したら、電子記録債権の科目に振り替えるとしています。
- 取引先が発生記録をした:電子記録債権 800,000/売掛金 800,000
- 期日に入金された:普通預金 800,000/電子記録債権 800,000
同報告は、金額が小さく重要性が乏しければ、決算書で受取手形に含めて表示してもよいとしています。ただ、期日の管理や会計ソフトでの集計を考えると、帳簿では電子記録債権として分けておくほうが扱いやすいでしょう。
受け取ったでんさいが期日に支払われなかったときの科目は、日本商工会議所も実務上の事例が乏しく固まっていないとしています。手形の不渡りと同じように通常の電子記録債権と分けて管理し、科目名は顧問税理士と決めておくと安心です。
分割して譲渡・割引したときの仕訳
でんさいは、一部の金額だけを分けて仕入先に譲渡したり、金融機関で割り引いたりできます。先ほどの800,000円のうち300,000円を買掛金の支払いに譲渡し、残り500,000円を期日の60日前に年3.65%で割り引いた例です。
- 買掛金の支払いに譲渡した:買掛金 300,000/電子記録債権 300,000
- 割り引いた:普通預金 497,000・電子記録債権売却損 3,000/電子記録債権 500,000
でんさいネットによると、譲渡記録には原則として譲渡した人の保証が付くため、支払われなかったときは譲渡した側が支払いを求められます。割引の取扱いや審査は金融機関ごとに違うので、取引先の金融機関に確かめてください。
支払う側は電子記録債務で計上する
買掛金をでんさいで支払うために発生記録をしたら、買掛金を電子記録債務に振り替えます。期日に口座から引き落とされたら、電子記録債務を減らします。
- 発生記録をした:買掛金 600,000/電子記録債務 600,000
- 期日に引き落とされた:電子記録債務 600,000/当座預金 600,000
でんさいの記録には手数料がかかり、支払手数料として計上するのが一般的です。手数料は通常、取引金融機関が決めますが、でんさいネットの「でんさいライト」ではでんさいネット所定の手数料を記録ごとに払い、初期契約料や月額の基本手数料はかかりません。
借入金の仕訳と決算での振替
借りるときは、返済期間が1年以内なら短期借入金、1年を超えるなら長期借入金で計上します。返済のときは元金と利息を分け、利息だけを支払利息にするのが基本です。長期の借入でも、決算日から1年以内に返す分は流動負債へ振り替えます。
借りたときと返したときの仕訳
2026年4月1日に、銀行から3,600,000円を5年(60回)・元金均等返済・年2.4%で借り、毎月末に返す(初回は2026年4月末)例で考えます。毎月の元金は60,000円で、初回の利息は3,600,000円×2.4%÷12で7,200円です。
- 借りた:普通預金 3,600,000/長期借入金 3,600,000
- 初回の返済:長期借入金 60,000・支払利息 7,200/普通預金 67,200
返済額をまとめて支払利息にしたり、まとめて借入金を減らしたりするのは、よくある間違いです。銀行から届く返済予定表で、毎回の元金と利息の内訳を確かめて分けて入力しましょう。
1年以内に返す分は流動負債へ振り替える
会社計算規則は、決算日の翌日から1年以内に返す負債を流動負債に入れています。そのため長期の借入でも、翌1年に返す分は決算で流動負債へ振り替えます。先ほどの例で2027年3月31日の決算を迎えると、残高は2,880,000円で、翌1年に返す分は720,000円です。
- 長期借入金 720,000/1年内返済予定の長期借入金 720,000
この結果、貸借対照表では流動負債に720,000円、固定負債に2,160,000円が載ります。「1年内返済予定の長期借入金」は法令の条文にある名前ではなく、実務で広く使われる科目名です。中小企業の会計に関する指針も、1年以内に返す借入金は流動負債に表示するとしているので、振り替えておきましょう。
手形借入金と個人事業主の借入金
約束手形を銀行に差し入れて借りた場合は、手形借入金で計上し、決算書では短期借入金に含めます。1,000,000円を3か月・年2.4%で借り、利息を先に差し引かれた例です。
- 借りた:普通預金 994,000・支払利息 6,000/手形借入金 1,000,000
- 返した:手形借入金 1,000,000/普通預金 1,000,000
個人事業主は、元本の返済は経費にならず、事業に使った借入金の利子だけが経費になります。国税庁も、業務のための借入金の利息は必要経費になると説明しており、決算書では利子割引料の欄に入れます。事業と生活の両方に使った借入の利子は事業の分だけが経費になるので、分け方は税理士や税務署に確かめてください。
決算書の注記と手形廃止後の処理
割り引いた手形や裏書した手形が決算日にまだ期日前なら、その額面を決算書に注記しておくと、銀行などが資金繰りを正しく読めます。紙の手形は廃止に向かっているため、これからの仕訳はでんさい(電子記録債権)が中心です。
割引・裏書した手形は額面で注記する
割引や裏書をした手形は帳簿から消えますが、不渡りになれば支払いを求められる責任が残ります。この責任は会社計算規則で「手形遡求債務」と呼ばれ、注記の対象です(第103条)。株式の譲渡を制限している会社で会計監査人がいなければ法律上の義務はありませんが、中小企業の会計に関する指針は、求められない場合でも注記することが望ましいとしています。割り引いた1,100,000円の手形と裏書した300,000円の手形が、決算日にまだ期日前だった場合の注記の例は次のとおりです。
- 受取手形割引高 1,100,000円
- 受取手形裏書譲渡高 300,000円
金額は額面で書きます。でんさいを割り引いたり譲渡したりして、保証が付いたまま決算日に期日前のものも、実務対応報告第27号により手形と同じように注記します。帳簿づけでは、青色申告の法人は受取手形と支払手形を分けて、取引の日付・理由・相手・金額を記録します(法人税法施行規則別表二十四)。受取手形記入帳に満期日と支払場所、割引・裏書の有無も書き足しておくと、期日の管理がしやすくなります。
手形の廃止で処理はでんさいに置き換わる
全国銀行協会は、電子交換所での紙の手形・小切手の交換を2027年3月31日で終えると決めました。4月1日以降もすぐに使えなくなるわけではありませんが、扱いは金融機関の判断で変わる可能性があります。2027年4月以降が期日の手形を持っている会社は、取立ての扱いを取引銀行に早めに確かめておきましょう。
また2026年1月1日に施行された取適法(中小受託取引適正化法)の対象取引では、手形払いが禁止され、電子記録債権やファクタリングなども、支払期日までに代金の満額を現金で受け取りにくいものは使えなくなりました。これは発注者が支払手段として押し付けるケースの規制であり、受注側が自らの資金調達手段として使うファクタリングとは別の話です。手形の廃止の流れは、手形廃止はいつからの記事で詳しく紹介しています。
期日前に現金にする方法を比べる
手形やでんさい、売掛金を期日前に現金にする方法は、主に次の3つです。手数料の水準は条件によって大きく違うため、見積もりをとって比べましょう。
| 方法 | 相手 | 支払われなかったとき | 使う科目 |
|---|---|---|---|
| 手形割引 | 銀行など | 自社が買い戻す | 手形売却損 |
| でんさいの割引 | 金融機関 | 原則として自社が支払う | 電子記録債権売却損 |
| ファクタリング | ファクタリング会社 | 原則として自社は支払わない(償還請求権なし) | 売掛債権売却損など |
金融庁は、ファクタリングを装った高金利の貸付けに注意するよう呼びかけ、売主が集金できなかったときに買い戻す契約などは貸金業に当たるおそれがあるとしています。ファクタリングの仕訳は、ファクタリングの仕訳の記事を参考にしてください。
現金にする前に、取引銀行に融資を相談したり、取引先と支払条件を話し合ったりする方法もあります。迷ったときは、よろず支援拠点や商工会議所、金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811、平日10時〜17時)に無料で相談できます。0570の番号は、通話料が必要です。
まとめ
受取手形は本業の代金として受け取った手形の科目で流動資産、支払手形は流動負債です。割引料は法人なら手形売却損、個人事業主なら利子割引料で処理し、割引・裏書した手形は額面で注記しておきましょう。でんさいは電子記録債権・電子記録債務、借入金は元金と利息を分けて仕訳します。
紙の手形は廃止に向かうため、取引先と相談してでんさいへの切り替えを進めてください。期日前に現金にするなら、まず取引銀行に相談し、ファクタリングを使う場合はファクタリング会社の比較で費用と契約内容を確かめましょう。