取立手形とは?銀行への持ち込み時期・手数料と2027年の注意点
取立手形とは、受け取った約束手形の代金を期日に受け取るため、取引銀行に回収を頼んでいる手形のことです。受取手形・割引手形との違い、取立の流れと銀行へ持ち込む時期、呈示期間の数え方、取立手数料と仕訳、2027年3月の手形交換の終了で変わること、期日前に現金が必要なときの選択肢をまとめました。
「取引先から手形を受け取ったけれど、取立手形とは何で、いつ銀行に持って行けばいいのか」。期日を過ぎたら現金にできないのでは、手数料はいくらかかるのか、と不安が重なる方も多いはずです。紙の手形がなくなると聞き、手元の手形がどうなるのかという迷いもあるでしょう。
当サイトは、ファクタリング会社を第三者の立場で比較し、融資を含めた資金の集め方を中立に整理しているメディアです。本記事では取立手形の意味と、手形を取り立てて現金にする流れ、銀行へ持ち込む時期と手数料・仕訳を順にまとめます。
同じ流れで、2027年3月の手形交換の終了で取立がどう変わるかと、期日前に現金が必要なときの選択肢もわかります。
取立手形の意味と受取手形との違い
取立手形とは、受け取った約束手形の代金を期日に受け取るため、取引銀行に回収(取立)を頼んでいる手形のことです。法律で決まった呼び方ではなく、会計では受取手形の一部として、銀行では「代金取立」という取引として扱われます。
会計では取立を頼んでいる最中の手形
会計で「取立手形」と呼ぶときは、手元の受取手形のうち、銀行に取立を頼んで預けている状態のものを指します。受取手形は、弥生の説明では、通常の営業取引で受け取った手形を記録する勘定科目です。
取立は手形を売るのではなく、銀行に回収を頼むだけです。裏書に「取立ノ為」などの文言を書いた場合、手形法18条により、銀行は権利を代わりに使えるだけで、手形を他人に譲ることはできません。
そのため、銀行に預けている間も決算書の上では受取手形のままです。社内で区別したい会社が、補助科目などで「取立手形」と分けて管理していると考えると分かりやすいでしょう。
銀行では「代金取立」として扱われる
銀行の側では、預金口座にすぐ入金できない手形や小切手の回収を、代金取立という取引として扱うのが一般的です。たとえば福島銀行の代金取立規程は、口座へ直ちに受け入れられない手形・小切手などを代金取立として扱うと定めています。
依頼を受けた銀行は、手形の画像データを作って電子交換所に送り、支払う側の銀行との間で決済する流れです。全国銀行協会も、取立依頼を受けた金融機関がイメージデータを送り合って決済する仕組みだと説明しています。
ただし2026年10月以降は、佐原信用金庫のように、他行が支払地の手形の取立を終えた金融機関も出ています。取引銀行がどこまで受け付けるかは、後の章で説明する点とあわせて確かめてください。
割引手形・裏書手形・不渡手形との違い
取立手形と似た言葉は、受け取った手形をどう使ったかで呼び方が変わります。違いを表にまとめました。
| 呼び方 | 手形の状態 | 不渡りのとき |
|---|---|---|
| 受取手形 | 代金として受け取り手元にある | 自社が振出人などに請求 |
| 取立手形 | 期日の回収を銀行に依頼中 | 自社が振出人などに請求 |
| 割引手形 | 期日前に銀行で現金化した | 自社が銀行から買い戻す |
| 裏書手形 | 自社の支払いで他社に渡した | 渡した先から自社が請求される |
| 不渡手形 | 期日に支払われなかった | 振出人・裏書人に請求 |
どの使い方でも、振出人も、自社に手形を回した裏書人も払えなければ、最後は自社が負担する点は変わりません。裏書した人が支払いを担保することは手形法15条に、割り引いた手形の買戻しは信用金庫取引約定書などに定められています。
手形を取り立てて現金にする流れ
取立は、受け取った手形を確かめ、裏書をして取引銀行に預け、期日に電子交換所で決済されるという順に進みます。不渡りにならなければ、他行が支払地の手形は期日の翌営業日から預金として使えるのが一般的です。
受け取ったら振出日と記載事項を確かめる
手形を受け取ったら、まず金額・支払期日・支払地・振出日・振出人の署名などがそろっているかを確かめてください。手形法75条と76条は約束手形に書くべき事項を定め、欠けているものは原則として約束手形の効力を持たないとしています。
2026年10月以降は、振出日の確認が特に大切です。みずほ銀行は、同行が支払地の手形について、振出期限を過ぎたものや振出日が書かれていないものは扱えないと案内しています。
裏書のある手形なら、受取人から自社まで裏書が途切れずにつながっているかも見ておきましょう。空欄の項目は銀行に預ける前に補うよう福島銀行の規程も求めていますが、振出日や金額に何を書くかは振出人に確かめてから記入してください。振出日が空欄のままだと、2026年10月以降は銀行で受け付けてもらえないおそれがあります。
裏書をして取引銀行に預ける
取立を頼むときは、手形の裏面に自社の名前などを書く裏書をしてから、取引銀行の窓口に預けてください。福島銀行の規程も、裏書などが必要な手形は手続を済ませてから出すよう求めています。
裏書欄の書き方は銀行によって指示が違うことがあるため、窓口の案内どおりに記入してください。預けた手形は、支払期日・金額・預けた日を社内の一覧に記録しておくと、入金の確認漏れを防ぐのに役立つでしょう。
電子記録債権(でんさい)を運営するでんさいネットは、紙の手形のリスクとして、紛失・盗難や取立を忘れることを挙げています。手元に置く期間が長いほど、こうしたリスクは高まります。
期日に電子交換所で交換・決済される
預けた手形は、銀行が画像データにして電子交換所に送り、支払期日に支払う側の銀行との間で決済される仕組みです。取立を頼む手続そのものは、2022年に電子交換所に切り替わってからも窓口で依頼する形は変わっていません。
電子交換所規則では、銀行は原則として交換日の前営業日までに手形を電子交換所に送る決まりです。月末が期日の手形は、交換日の4営業日前までに送らなければなりません。
このため、銀行の窓口はさらに前に受け付けを締め切ります。何日前まで預ければよいかは銀行ごとに違うので、取引銀行に確かめておきましょう。
使えるのは期日の翌営業日からが多い
他行が支払地の手形は、期日の翌営業日になってから預金として引き出せるのが一般的です。北海道銀行は支払期日の翌営業日の14時、新井信用金庫は翌営業日の11時30分ごろを使える時刻としていました。いずれも2022年に電子交換所が始まったときの案内なので、今の時刻は取引銀行に確かめてください。
翌日まで待つのは、支払う側の銀行が、払えなかった手形を交換日の翌営業日の午前11時までに不渡りとして登録する決まりがあるからです。通帳に期日の日付で入金が記帳されても、その時点ではまだ使えない場合があります。
支払いの予定を立てるときは、期日の翌営業日の午後から使えるお金として資金繰り表に入れておくと安心です。
銀行へ持ち込む時期と期日の数え方
期日に間に合うよう、支払期日より前に銀行へ預けるのが基本です。期日の直前に持ち込むなら、手形法の呈示期間と銀行の受付締切の両方を確かめる必要があります。
期日前に預ければ銀行が期日まで管理する
支払期日より前に預ければ、銀行が期日まで手形を管理し、期日に取り立ててくれるので安心です。福島銀行の規程は、期日まで同行所定の余裕日数がある手形を「期日入金手形」として扱い、期日に預金へ入金記帳すると定めています。
何日前まで預ければよいかは「所定」とされ、銀行ごとに違うのが実情です。月末が期日の手形は交換日の4営業日前までに電子交換所へ送る決まりがあり、月初や5日・10日などの五十日(ごとおび)が期日の手形も早めに送るよう求められています。こうした手形は、余裕をもって預けてください。
ただし、2027年4月以降が期日の手形は、この期日まで預かる取立を受け付けない銀行が出ています。詳しくは「2027年3月の交換終了で取立は変わる」の章で説明しました。
呈示期間は期日を含む3取引日
手形法38条は、支払期日とそれに続く2取引日のうちに、手形を支払いのために示す(呈示する)よう定めています。期日を含めた3取引日は、手形を支払いのために呈示する法律上の期間です。
期日が土日祝日や12月31日にあたる場合は、手形法72条により、次の取引日まで支払いを求められません。また、銀行は前営業日までに電子交換所へ送るため、窓口に持ち込める最終日はそれより早く、期日の翌営業日までとする銀行があります。
たとえば西京銀行は2024年8月の案内で、電子交換所を通す手形の窓口受付を、期日の前営業日・期日・期日の翌営業日の3日間と説明しました。期日が金曜日なら、木曜日・金曜日・翌週の月曜日です。
呈示期間を過ぎた手形は振出人と相談する
呈示期間を過ぎた手形は、銀行で入金できなくなります。横浜信用金庫も、呈示期間を過ぎた手形は入金できないため、振出人などの取引先に相談するよう案内しています。
手形法の上では、約束手形の振出人に請求する権利は期日から3年間残ります(70条・78条)。一方で、自社に手形を回した裏書人へ請求する権利は、呈示期間を過ぎると失うおそれがあります(53条)。
期日を過ぎた手形に気づいたら、すぐに振出人に連絡し、振込などで払ってもらえないか相談してください。話がまとまらないときは、弁護士など専門家への相談も考えましょう。
取立手数料と仕訳のしかた
取立には1件あたり数百円の手数料がかかり、金額は銀行によって違います。仕訳は、入金されたときに受取手形を減らして預金を増やす形が基本です。
取立手数料は銀行ごとに1件数百円かかる
代金取立手数料は、取立を頼んだ受け取る側が払う費用です。主な金融機関の手数料を表にまとめました。
| 金融機関 | 電子交換所で取立 | 郵送が必要な取立 | 時点 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 880円 | 1,100円 | 2025年12月 |
| みずほ銀行 | 880円 | 1,210円 | 2026年4月 |
| 七十七銀行 | 660円 | 1,100円 | 2026年4月 |
| 西中国信用金庫 | 440円 | 1,100円 | 2025年4月 |
金額は1件あたりで、西中国信用金庫以外は消費税込みの表記です。郵送が必要な取立は、電子交換所に参加していない金融機関が支払地の場合などにかかります。
2021年に中小企業庁の検討会がまとめた報告書は、メガバンクで1枚あたりに直すと、受け取る側の取立手数料が770〜880円なのに対し、振り出す側の用紙の手数料は66〜220円程度だと指摘しました。手形は、受け取る側に費用がかかりやすい支払方法です。
入金されたら受取手形を減らす仕訳
大手会計ソフトの解説では、取立を頼んだ時点では仕訳をせず、入金されたときに預金を増やして受取手形を減らす方法が紹介されています。弥生の仕訳例も、取立を依頼した手形が決済されて普通預金に振り込まれたときに「普通預金/受取手形」と記録する形です。
取立手数料は「支払手数料」で記録するのが一般的です。弥生は、消費税の区分を課税仕入れとしています。
銀行に預けた手形を手元の手形と分けて管理したい場合は、「取立手形」などの補助科目に振り替える方法もあります。公的な決まりはないため、どちらにするかは顧問税理士と相談して決めてください。
不渡りになったら不渡手形に振り替える
取立に出した手形が不渡りになったら、受取手形を「不渡手形」に振り替えて、ほかの手形と分けて管理します。弥生の仕訳例も、取立を依頼した手形が不渡りになったときは「不渡手形/受取手形」と記録しています。
ここまでの仕訳を場面ごとに並べました。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 取立を頼んだとき | 仕訳なし | 仕訳なし |
| 入金されたとき | 普通預金 | 受取手形 |
| 手数料を払ったとき | 支払手数料 | 現金 |
| 不渡りになったとき | 不渡手形 | 受取手形 |
不渡手形のうち回収できないと決まった分は、貸倒損失として処理する流れです。税務上の扱いは状況で変わるため、税理士に確認してください。
2027年3月の交換終了で取立は変わる
電子交換所での手形の交換は2027年3月31日で終わるため、期日が2027年4月以降の手形は、これまでどおりの取立ができなくなります。手元の手形は振出日と期日を確かめ、当てはまるものはすぐに振出人と支払方法を相談してください。
期日が2027年4月以降の手形は取立が難しい
期日が2027年4月以降の手形は、期日まで預かって取り立てる取立を、すでに受け付けていない銀行があります。みずほ銀行は、2027年4月1日以降が支払期日の手形の代金取立は、受付をすでに終えたと案内しています。
三菱UFJ銀行も2024年1月から、2027年4月以降が期日の手形を期日まで預かる取立をやめました。受け取った場合は、呈示期間中に支払地の銀行へ持ち込むよう求めています。
法律の上で手形が無効になるわけではありません。ただ、全国銀行協会は、2027年4月からは郵送などで個別に決済する必要があり、扱いは金融機関の判断で変わりうるとしています。期日が2027年4月以降の手形は、早めに振出人と相談しましょう。
振出日が期限後や空欄の手形は銀行で断られやすい
振出日が最終振出期限より後の手形や、振出日が書かれていない手形は、銀行で受け付けてもらえないおそれがあります。全国銀行協会によると、期限を公表している金融機関の多くが2026年9月30日を最終振出期限とし、その金融機関では10月1日以降に振り出された手形は原則として当座預金から支払われません。
七十七銀行は、同行が支払地の手形について、振出日が書かれていないものも期限後に振り出したものと同じ扱いになると案内しています。窓口では受け付けず、電子交換所を通しても不渡りになる扱いです。振出人への請求権は残るので、振込などでの支払いを振出人に相談しましょう。
期限は金融機関ごとに違い、9月30日以外の日付を設けたところもあります。手形の支払地の銀行の期限は、全銀協の最終振出期限の一覧で確かめてください。
2027年4月に不渡りの取引停止処分もなくなる
手形には今も、6か月以内に2回不渡りを出した振出人が、2年間、銀行で当座預金と融資の取引をできなくなる取引停止処分があります。全銀協の電子交換所規則の改正で、この取引停止処分の条文は2027年4月1日に削除されることが決まりました。
また、期限を過ぎて振り出された手形が不渡りになっても、不渡りの登録をしない「0号不渡」として扱われます。振出人に取引停止の制裁がかからないため、「手形なら払ってもらえる」という裏付けは弱くなるでしょう。
一方、電子記録債権(でんさい)には、6か月以内に2回以上支払不能を出した債務者について、でんさいの利用と参加金融機関との貸出取引を2年間止める仕組みがあると七十七銀行は説明しています。
今後の受け取りは振込かでんさいに切り替える
これから代金を受け取る取引は、振込かでんさいに切り替えるよう取引先と話し合ってください。でんさいネットによると、でんさいは支払期日に自動で入金されるため、銀行に取立を頼む手間がなくなります。
2026年1月1日に施行された取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)の対象取引では、同日以降の発注分から手形での支払いが禁止されました。支払期日までに満額の現金に換えられないでんさいやファクタリング方式の支払いも使えないので、振込か、期日までに満額を受け取れる形にしてもらいましょう。これは発注者が支払手段として押し付けるケースの規制であり、受注側が自らの資金調達手段として使うファクタリングとは別の話です。
切り替えの進め方や支払条件の確かめ方は、手形廃止の日程と切り替え方で詳しく整理しました。
期日前に現金が必要なときの選択肢
期日まで待てないときの主な方法は、銀行での手形割引です。手形を「買い取る」とうたう業者は貸金業の登録を確かめ、まだ手形になっていない売掛金ならファクタリングも比べられます。どれも使わず、振出人に支払方法の変更を頼んだり、取引銀行に資金繰りを相談したりする道もあります。
手形割引は銀行の審査を受けて現金化する
手形割引は、期日前の手形を銀行などに渡し、期日までの利息にあたる割引料を差し引いた金額を受け取る方法です。法律上は貸付けの一種で、貸金業法2条1項が手形の割引を貸付けに含めています。銀行は銀行法にもとづいて行い、利用には審査があります。
割り引いた手形が不渡りになると、銀行から買い戻しを求められるのが原則です。信用金庫取引約定書も、手形の主債務者である振出人が期日に払わなかったときは買戻しの義務を負うと定めています。
割引料は金利の動きで変わる点にも注意が必要です。公正取引委員会の資料には、金利の上昇で割引手数料を負担に感じていたという運送業の声が載っています。期日が2027年4月以降の手形の割引は、取引銀行に扱いを早めに確認してください。
「手形買取」業者は貸金業の登録を確かめる
銀行以外で「手形を買い取る」とうたう業者も、実態が手形の割引であれば貸金業にあたり、登録が必要と考えるのが自然です。貸金業法は、登録を受けていない者が貸金業を営むことを禁じています。
山梨県も、貸金業の登録が必要な例として手形割引業者を挙げています。使う前に、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで登録を確かめてください。
売掛金のうちはファクタリングも選べる
まだ手形を受け取っていない売掛金なら、ファクタリングで期日前に現金にする方法もあります。金融庁は、ファクタリングを売掛債権などを手数料を差し引いて買い取るサービスで、法的には債権の売買契約だと説明しています。
手形で受け取った代金は帳簿上は受取手形として管理し、期日に手形で回収するのが前提になるため、手形を早く現金にする方法は主に手形割引です。ファクタリングは、これから入る売掛金に使う方法と考えると分かりやすいでしょう。
一方で金融庁は、高い手数料を払うとかえって資金繰りが悪化するおそれがあると注意を呼びかけています。受け取れる額が売掛金に比べて著しく少ない契約や、回収できなかったときに買い戻しや売主自身のお金での支払いを求められる契約は、偽装ファクタリングや貸金業にあたるおそれがあります。違法業者の見分け方も確かめておきましょう。
取立手形でよくある質問
取立手形について、迷いやすい疑問をまとめました。
不渡りになったら誰に請求できますか
振出人と、手形を自社に回した裏書人に請求できます。求められるのは、手形の金額に加えて、期日以降の法定利率による利息や費用です。裏書人に請求するには呈示期間内に呈示していることが必要ですが、振出人には期日から3年間請求できます。早めに弁護士へ相談してください。
ネット銀行の口座で取り立てられますか
楽天銀行やPayPay銀行など一部のネット銀行は、全国銀行協会の電子交換所参加銀行一覧(2026年10月1日現在)に載っておらず、手形の取立ができない可能性があります。一覧に載っている銀行でも、手形の取立を受け付けるとは限りません。手形を受け取る予定があるなら、取立を頼める口座かを先に確かめておきましょう。
預けた手形の取立は取り消せますか
期日前なら、組戻しという手続で取り消せる場合があります。福島銀行の規程では、支払期日の前日までに所定の依頼書に届出印を押して出す決まりです。三菱UFJ銀行やみずほ銀行では、1件1,100円の組戻手数料がかかります。
手形や資金繰りの悩みはどこに相談できますか
手形の支払条件や資金繰りの悩みを相談できる公的な窓口は、次のとおりです。
| 窓口 | 相談できること | 電話 |
|---|---|---|
| 取引かけこみ寺 | 支払条件の悩み全般 | 0120-418-618 |
| 公正取引委員会 | 取適法の相談 | 0120-060-110 |
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | ファクタリングの不安 | 0570-016811 |
| 日本貸金業協会 | 貸金業者とのトラブル | 0570-051051 |
取引かけこみ寺は中小企業庁の委託事業で、相談員や弁護士に無料で相談できます。
まとめ
取立手形は、受け取った手形の代金を期日に受け取るため、取引銀行に回収を頼んでいる手形です。期日前に預ければ銀行が期日まで管理し、他行が支払地の手形は期日の翌営業日から使えるのが一般的です。
2026年10月からは、振出日と期日の確認が欠かせません。期日が2027年4月以降の手形や、振出日が期限後・空欄の手形は、すぐに振出人と振込やでんさいでの支払いを相談してください。取立手数料も銀行ごとに違うため、取引銀行の手数料表をあわせて見ておきましょう。