債権と債務とは?違いを帳簿の科目と取引の例で分かりやすく
債権と債務の意味と違いを、売掛金・買掛金など帳簿の科目と売買の例で整理します。支払いが遅れたときに起こること、取引先が払わないときの回収の流れと時効、債権が消える場面、売掛債権を売るファクタリングとの関係まで確かめられます。
「債権と債務、受け取る側はどっちだったか」。契約書や請求書で見かけるたびに迷い、取引先の未払いや自社の支払いを前にして、言葉があいまいなまま判断して大丈夫なのか気になっている方もいるでしょう。同じ読みの債券や、物権という言葉も重なり、混乱はさらに深まります。
当サイトは、ファクタリング会社を第三者の立場で比較し、売掛金や資金繰りの扱いを中立に整理しているメディアです。本記事では債権と債務の意味と違いを、帳簿の科目や実際の取引に当てはめて見分ける方法を、現行の民法と法務省・裁判所の資料をもとにまとめます。
同じ流れで、支払いが遅れたときに起こることや債権回収の手順、債権が消える場面、売掛債権を売るファクタリングとの関係まで確認できる構成です。
債権とは受け取る権利、債務とは応える義務
債権とは、特定の相手にお金の支払いや物の引き渡しなどを求められる権利で、債務とは、それに応えて支払いや引き渡しをする義務です。同じ1つの取引でも、受け取る側から見れば債権、払う側から見れば債務になります。
債権は特定の相手に請求できる権利
債権は、決まった相手に対して「代金を払ってほしい」「商品を納めてほしい」と求められる権利です。求める側を債権者、求められる側を債務者と呼び、民法でもこの言葉がそのまま使われています。
ただし、民法には債権そのものを定義する条文はありません。第399条は、債権の対象はお金に見積もれないものでもよいと定めているだけです。「特定の人に一定の行為を求める権利」という説明は、法律学で一般に使われているものです。
法務省が民法改正を説明するために作ったマンガ「桃太郎と学ぶ 民法(債権法)改正後のルール」も、契約などにもとづく義務を「債務」と説明し、権利の例に「貸していたお金を返してもらう権利」を挙げています。
売買では売り手と買い手が両方を持つ
商品の売買では、売り手と買い手がそれぞれ債権と債務を持ちます。売り手は代金を受け取る債権と商品を渡す債務を、買い手は商品を受け取る債権と代金を払う債務を持つ、という関係です。
このように双方が債務を負う契約を双務契約と呼び、売買のほか、仕事の完成と報酬の支払いを約束する請負も当てはまります。一方、贈与や、お金を渡した時に成立する貸し借りでは、債務を負うのは渡す側や借りた側だけです。
債権と債務は契約のほか、事故などの不法行為や、理由なく利益を得た不当利得からも生まれます。民法の債権の編も、総則のほか、契約・事務管理・不当利得・不法行為の章で構成されています。
債務は借金だけでなく物を渡す義務も含む
債務というと借金を思い浮かべがちですが、借金は債務の一種にすぎません。商品を納める義務、仕事を完成させる義務、仕入れの代金を払う義務も、すべて債務です。
弁護士法人デイライト法律事務所の西村裕一弁護士が監修した解説も、債務はお金の支払いに限らず、物の引き渡しやサービスの提供、一定の行為をしない義務まで含むと説明しています。取引先に請求書の代金を払う義務も、借入金と同じく債務です。
似た言葉の債券・物権とは意味が違う
同じ「さいけん」と読む債券は、お金を借りたことを示す証券のことです。財務省は、企業や団体が資金を借り入れたときに発行される借用証書の一種が債券だと説明しています。債券を買った人は、発行した国や企業に対する債権を持つことになります。
物権は、物を直接支配し、誰に対しても主張できる権利で、所有権や抵当権が代表例です。民法第175条は、物権は法律で定めたもののほかは作れないとしています。特定の相手にだけ主張でき、契約で内容を自由に決められる債権とは、ここが大きく違います。
債権の対義語として辞書に載るのは債務ですが、権利の分類として対になるのは物権です。民法も「物権」と「債権」を別々の編に分けています。
自社の帳簿で見分ける債権と債務
帳簿では、売掛金・受取手形・貸付金などが債権、買掛金・支払手形・借入金などが債務にあたります。自社がお金を受け取る側か払う側かで見分け、取引先に出した請求書と自社が受け取った請求書を取り違えないことが大切です。
売掛金は債権で買掛金は債務
中小企業の会計に関する指針は、金銭債権を「金銭の給付を目的とする債権」とし、預金・受取手形・売掛金・貸付金などを挙げています。同じく金銭債務の例は、支払手形・買掛金・借入金・社債などです。
債権は貸借対照表の資産に、債務は負債に載ります。指針の定義と財務諸表等規則の科目をもとに主な科目を対にすると次のとおりで、未収入金・未払金と電子記録の行は定義に当てはめた整理です。
| 債権 | 債務 | 生まれる取引 |
|---|---|---|
| 売掛金 | 買掛金 | 本業の売上・仕入れの後払い |
| 受取手形 | 支払手形 | 手形での代金の受け払い |
| 電子記録債権 | 電子記録債務 | でんさいなどでの受け払い |
| 貸付金 | 借入金 | お金の貸し借り |
| 未収入金 | 未払金 | 本業以外の取引の後払い |
本業以外の入金待ちについては未収入金とはで詳しく説明しています。
自社が支払う請求書は債権ではない
手元にある請求書が、すべて債権になるわけではありません。取引先に出した請求書の代金は自社が受け取る売掛金で債権ですが、仕入先から受け取った請求書の代金は自社が払う買掛金で債務です。
この取り違えは、売掛金を資金化するファクタリングを調べるときにも起きやすい点です。ファクタリングで売れるのは、自社が受け取る側の債権であって、自社が払う側の請求書ではありません。
債権の種類は民法の分類と実務の呼び方がある
民法は第400条から第411条で、何を求める債権かによって種類を分けています。特定の物の引き渡しを求める特定物債権、種類と量だけで決める種類債権、お金の支払いを求める金銭債権、いくつかの中から選ぶ選択債権などです。
実務では、生まれた取引に合わせた呼び方をします。売掛債権は商品やサービスの代金、貸付債権や貸金債権は貸したお金の返還、代金債権は売買の代金、損害賠償請求権は契約違反や事故の損害を求める債権です。
手形債権や、電子記録債権法にもとづく電子記録債権のように、法律で形が決まった債権もあります。売掛債権の性質や時効は売掛債権とは|売掛金との違いで整理しました。
債務を果たさないときに起こること
期日までに債務を果たさないと、遅延損害金の支払い、契約の解除、最後には財産の差し押さえへと進むおそれがあります。どれも民法と民事執行法に定められた流れで、債権者の側から見れば使える手段の一覧です。
支払いが遅れると遅延損害金がかかる
支払日が決まっている債務は、その日を過ぎた時点から遅れた責任を負います(民法第412条)。お金の支払いが遅れたときの損害賠償は、契約で決めた利率が法定利率より高ければその利率で、そうでなければ法定利率で計算し、債権者は損害の証明をしなくてよいとされています(第419条)。
法定利率は年3%で、法務省によると2026年4月から2029年3月までも年3%のまま据え置かれています。たとえば100万円の売掛金の支払いが1年遅れると、契約に定めがなければ遅延損害金は約3万円になる計算です。
お金の支払いについては、天災などの不可抗力を理由に遅延損害金を免れることもできません。製造委託や役務提供委託など取適法の対象取引で発注側が支払いを遅らせた場合は、受け取った日から60日を過ぎた日から年14.6%の遅延利息を払う義務が法律で決まっています。建設工事の下請は対象外で、建設業法の対象です。
催告のあと契約を解除されることがある
債務を果たさない相手には、期間を決めて履行を求める催告をし、それでも果たされなければ契約を解除できるのが原則です。不履行がごく軽い場合は解除できない一方、履行できないことが明らかな場合などは催告なしでの解除が認められています。
2020年4月の改正民法で、解除には債務者の落ち度が要らなくなりました。法務省の説明資料は、仕入先の工場が落雷で焼けて納品の見込みが立たない場合でも、買い手は契約を解除して別の会社と契約できる例を挙げています。
判決や仮執行宣言付き支払督促で差し押さえられる
相手が任意に払わないとき、債権者が頼れるのは裁判所による強制的な実現です。強制執行には民事執行法が定める債務名義という書類が必要で、確定判決や仮執行宣言のついた支払督促、強制執行に応じる旨を書いた公正証書などが代表例です。
債務名義があれば、相手の預金や売掛金、不動産などを差し押さえられます。相手の財産が分からないときは、財産開示手続や、金融機関などから情報を得る手続も使えます。
自社が払う側なら、ここまで進む前に相手と話し合うことが何より大切です。支払いが難しいときの相談先は、よくある質問でまとめました。
取引先が払わないときの債権回収の流れ
取引先が払わないときは、契約と請求の内容を確かめたうえで、請求・督促、内容証明郵便、支払督促や少額訴訟、強制執行の順に進めるのが基本です。売掛金の時効は支払期限から通常5年なので、放っておかずに早めに動きましょう。
まず請求書と契約書で支払日を確かめる
最初に、請求書・契約書・発注書で、金額と支払日、遅延損害金の定めを確かめます。請求書が届いていない、金額の認識が違うといった行き違いも多いため、電話やメールで事情を聞くところから始めましょう。
法テラスは、貸したお金が返ってこないときは内容証明郵便などで催告し、応じなければ支払督促・民事調停・訴訟・少額訴訟などの裁判所の手続を検討する、という順番を示しています。話し合いで払う約束が取れたら、日付と金額を書面に残しておくと後の証拠になります。
内容証明で請求すると時効の完成が6か月猶予される
内容証明郵便は、いつ・誰が誰に・どんな文書を出したかを日本郵便が証明する制度です。ただし証明されるのは文書が存在したことで、書いた内容が正しいことまでは証明されません。相手に届いた日を証明するには、配達証明を付けます。
内容証明での請求は民法上の催告にあたり、相手に届いた時から6か月が過ぎるまで時効が完成しません(民法第150条)。ただし時効がリセット(更新)されるわけではなく、この6か月の間にもう一度催告しても効果はありません。
届いてから6か月以内に裁判所の手続を取るか、相手に支払義務を認めてもらう必要があります。相手が一部を払ったり支払いを約束したりすれば、その時から時効は新たに進みます。
支払督促と少額訴訟は裁判所の簡単な手続き
催告しても払われないときに使うのが、裁判所の手続です。書類だけで進む支払督促と、60万円以下の請求を原則1回の期日で終える少額訴訟は、通常の訴訟より手軽に使える手続です。
| 比べる点 | 支払督促 | 少額訴訟 |
|---|---|---|
| 請求できる額 | 上限なし | 60万円以下 |
| 裁判所へ行くか | 行かない | 原則1回出廷 |
| 相手が争ったら | 通常の訴訟へ移る | 通常の手続へ移れる |
| 使えない場面 | 相手の居場所が分からない | 同じ簡易裁判所で年11回目から |
支払督促は相手の住所地の簡易裁判所に申し立て、相手が受け取ってから2週間以内に異議を出さなければ、その後30日以内に仮執行宣言を申し立てて強制執行に進めます。期限を過ぎると支払督促は効力を失います。相手が金額を争いそうなら、異議が出て通常の訴訟に移ることになるため、最初から少額訴訟や通常の訴訟を選ぶことも検討しましょう。支払督促は以前から督促手続オンラインシステムで申し立てられ、2026年5月21日からは少額訴訟も含めて民事裁判書類電子提出システム(mints)でも申し立てられます。
売掛金の時効は支払期限から通常5年
債権の時効は、受け取れると知った時から5年、受け取れる時から10年のどちらか早いほうです。売掛金のような契約上の代金は、支払期限が来た時に両方が重なるため、法務省は通常は支払期限から5年で時効になると説明しています。
2020年4月の改正で、飲食代金の1年や商取引の5年といった種類ごとの時効は廃止されました。ただし、2020年3月以前の契約から生じた債権には改正前の期間が使われ、商品の売掛代金なら原則2年なので、古い未回収の売掛金は契約の日付を確かめてください。なお、時効は相手が時効を主張(援用)して初めて効果が生じます。
債権と債務が消える場面
債権と債務は、支払い(弁済)や相殺で消えるのが一般的で、ほかに代物弁済・供託・更改・免除・混同でも消えます。どの場面も民法に定めがあり、帳簿では売掛金や買掛金を消し込むタイミングです。
実務で多いのは支払いと相殺
債務者が約束どおり支払えば、その債権は消えます。民法ではこれを弁済と呼び(第473条)、債務者以外の第三者が代わりに払うこともできます(第474条)。ただし利害関係のない第三者は、相手の意思に反して払えない場合があります。
相殺は、同じ相手とお互いに払うお金がある場合に、重なる金額を差し引いて消す方法です。双方の支払期日が来ていれば、相手への意思表示だけでできます(第505条・第506条)。ただし、契約で相殺を禁じている場合や、悪意のある不法行為による損害賠償など、相殺できない債務もあります。
相殺の要件を満たさないまま差し引きたいときは、相手との合意が必要です。後で争いにならないよう、通知書や合意書を残しておくと安心でしょう。
代物弁済と供託は支払い方を変える方法
代物弁済は、お金の代わりに別の物を渡すなど、本来とは違う給付で債務を消す方法で、相手との契約が必要です。たとえば代金の代わりに在庫の商品を渡すと合意し、実際に商品を渡せば、支払ったのと同じ効果があります。合意しただけでは、代金を払う債務は残ります。
供託は、債権者が受け取りを拒んだり、受け取れなかったり、誰が債権者か分からなかったりするときに、支払うお金を法務局などに預けて債務を消す方法です。供託をした時点で債権は消えます。
免除・更改・混同でも債権は消える
免除は、債権者が「もう払わなくてよい」と意思を示すことで債権を消す方法です。更改は、支払う内容や当事者を大きく変えた新しい債務を作り、古い債務を消す契約です。
混同は、債権者と債務者が同じ人になったときに債権が消えるもので、取引先の会社と合併した場合などが当てはまります。どの方法で消えたのかを記録しておくと、帳簿の消し込みや税務の説明がしやすくなります。
債権を売る債権譲渡とファクタリング
債権は原則として他人に売ることができ、売掛債権を期日前に買い取ってもらうのがファクタリングです。売掛先に主張するには通知か承諾が必要です。ファクタリングは法的には債権の売買ですが、売り手が買い戻す約束などがあると貸付けと判断されることがある点も押さえておきましょう。
売掛債権は原則として売ることができる
民法第466条は、債権は性質上できないものを除いて譲り渡せると定めています。2020年の改正で、契約に譲渡を禁じる特約があっても、譲渡そのものは有効になりました。
ただし、特約を知っていた、または重大な過失で知らなかった買い手に対しては、売掛先は支払いを拒み、元の債権者に払うことができます。法律上は売れても、売掛先との関係や契約書の特約は確かめておく必要があります。
まだ発生していない将来の債権も、譲渡できることが条文で明確になりました(第466条の6)。
売掛先には通知・承諾、第三者には確定日付が必要
債権を売ったことを売掛先に主張するには、売り手から売掛先への通知か、売掛先の承諾が必要です。売掛先以外の第三者に主張するには、確定日付のある証書による通知や承諾が求められます。
法人が金銭債権を売る場合に使えるのが、法務局の債権譲渡登記です。登記をすると、売掛先以外の第三者には確定日付のある通知があったものとみなされます。売掛先に主張するには、登記事項証明書を渡して通知するか、売掛先の承諾が別に必要です。登録免許税は、租税特別措置法で軽くされた額として、債権の数が5,000個以下なら1件7,500円です。
通知と承諾の違いは民法467条と債権譲渡、登記の影響はファクタリングの債権譲渡登記で詳しく説明しました。
ファクタリングは法的には債権の売買
金融庁は、ファクタリングを事業者が持つ売掛債権等を期日前に手数料を取って買い取るサービスで、法的には債権の売買契約だと説明しています。会計でも、中小企業の会計に関する指針(14項)は、金融機関などによる金銭債権の買取りを債権の譲渡と位置づけている点は同じです。ただし、償還請求権が付いた契約は借入れとして扱われる場合があります。
一方で金融庁は、買取代金が債権額に比べて著しく低い契約や、回収を任された売り手が集金できなかったときに債権を買い戻したり自分のお金で払ったりする契約は、貸金業に当たるおそれがあると注意を呼びかけています。元信用金庫の融資担当者の篠田佳希氏が監修した辻・本郷 navi の解説(2025年12月26日公開)も、1回の取引の手数料率が20%を超える、契約書を交わさないといった業者には特に注意が必要だという立場です。
売掛金が膨らんでいる場合の考え方は、専門家の間でも分かれるところです。中小企業診断士の大石幸紀氏はJ-Net21の回答で、粗利が低く回収まで長くかかる取引先には値上げや回収期間の短縮を求め、応じてもらえなければ取引をやめることで資金繰りが楽になる可能性もあると指摘しています。一方、事業者への取材を含むKaikeiZineの記事で、中小企業診断士の市岡久典氏は、時間を買うつなぎとして一定期間ファクタリングを使うのは合理的だと述べています。
粗利と回収期間、支払いまでの日数を見て判断しましょう。各社の条件を比べたいときはファクタリング会社一覧が使えます。
よくある質問
自社が払えないときの動き方や保証人の立場、言葉の使い方など、本文で触れきれなかった疑問への答えをまとめました。
自社が期日に払えないときはどうすればよいですか
期日の前に相手へ連絡し、支払いの猶予や分割を相談するのが先決です。金融機関からの借入なら、返済条件の変更(リスケジュール)を相談できますが、中小企業診断士の石井浩一氏はJ-Net21の回答で、経営改善計画のともなわないリスケは勧められないとしています(回答には現在は終わった制度の説明も含まれます)。中小企業活性化協議会やよろず支援拠点は、無料で相談できる公的な窓口です。
保証人も債務者になりますか
なります。保証人は、本来の債務者が払わないときに代わって払う責任を負う立場です。民法第446条はこれを定め、保証契約は書面でしなければ効力が生じないとしています。保証する範囲には、元本のほか利息や違約金、損害賠償も含まれます(第447条)。
債権という言葉はどう使いますか
契約や帳簿では「当社は取引先に100万円の売掛債権がある」「代金債権の時効が近い」「この債権を譲渡する」のように使います。反対側から見るときは「買掛金の支払債務がある」「債務を履行する」と言います。話し言葉では、受け取る側が債権、払う側が債務と覚えておけば迷いません。
まとめ
債権は特定の相手に支払いなどを求められる権利で、債務はそれに応える義務です。同じ取引でも立場によって入れ替わり、帳簿では売掛金や貸付金が債権、買掛金や借入金が債務にあたります。
取引先の未払いに気づいたら、契約と支払日を確かめて早めに請求し、売掛金の時効が支払期限から通常5年であることを意識しましょう。手続で迷ったら法テラスで相談先の案内を受けられ、資金繰りはよろず支援拠点などで無料で相談できます。
参考文献
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「民事執行法」
- e-Gov法令検索「電子記録債権法」
- 法務省「桃太郎と学ぶ 民法(債権法)改正後のルール」
- 法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」
- 法務省「債権譲渡に関する見直し」(民法(債権関係)の改正に関する説明資料)
- 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
- 法務省「債権譲渡登記制度の概要」
- 法務省「(債権譲渡登記等)添付書面・登録免許税」
- e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
- 裁判所「支払督促」
- 裁判所「少額訴訟」
- 法テラス「貸しているお金を返してもらえません。どうしたらよいでしょうか。」
- 日本郵便「内容証明」
- 日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会「中小企業の会計に関する指針」(2025年9月修正)
- 財務省「知る|個人向け国債」
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(2026年11月7日閲覧)
- 中小企業庁「中小企業活性化協議会」
- よろず支援拠点全国本部
- 中小機構 J-Net21「費用を削減するほかに、資金繰りをよくする方法はありませんか。」
- 中小機構 J-Net21「リスケジュールについて教えてください。」
- デイライト法律事務所「債務とは?債権との違いや債務不履行責任を解説」
- KaikeiZine「企業の成長を支援するブリッジファイナンスとしてのファクタリング」
- 辻・本郷 navi「売掛債権担保融資とファクタリングの違いとは?資金繰りの正解を解説」